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70歳雇用に向けての動き

70歳雇用に向けての準備は以前から進められていますが、いよいよ今年の4月から高齢者雇用安定法が改正されます。健康のために働くのか、生活のために働くのかなど、70歳まで、あるいは70歳からの生活設計をどのようにしていくのかで働く姿勢も変わってくることでしょう。

今月は、法改正の情報をもとに、高齢者の働き方に関して考えてまいりましょう。

 

年金制度の改革が進められており、社会保険加入の拡大など対策がとられています。

①被保険者の適用拡大(2024年には従業員数51人以上の企業に勤めるパートタイマーが加入)
②年金受給開始年齢拡大(現行70歳までを75歳まで繰下げる:2022年4月から順次施行)
③在職老齢年金の見直し(60歳から65歳未満の基準額を47万円に引き上げ:2022年4月施行)
④在職定時改定の導入(65歳以降、毎年1回年金を再計算:2022年4月施行)
⑤確定拠出年金の加入可能要件の見直し(加入可能年齢の引き上げと、受給開始時期の拡大:2022年4月から順次施行)

70歳までの雇用に向けて国は準備を進めており、その制度に則って働く環境を作っていくことになるわけですが、元気に働ける環境があるからこそいつまでも健康でいられるものであり、働くことで収入も上がり、それが年金の記録となって将来的に反映され、将来設計がうまく出来上がれば、それこそ自助努力の成功といえるのではないでしょうか。

 

前述は年金に関する改正項目ですが、今後の高齢者雇用の働き方の改正において関係してくるものが以下の改正の項目となります。

(1)70歳までの定年引き上げ

(2)70歳までの継続雇用制度の導入

(3)定年の廃止

(4)65歳から70歳までの就業機会を確保するため、雇用による措置以外の場合は、創業支援等の措置(継続的な業務委託契約や、社会貢献事業に継続的に従事する制度の導入を講ずる)を導入

これらが改正項目となりますが、実は努力義務とされており、強制力という点においては65歳までの雇用とは異なるタッチとなっています。現在の65歳までの雇用制度は現行のままですが、65歳以上はまだ緩やかな制度といってもよいでしょう。

前述(2)の、70歳までの継続雇用制度を導入する場合では、対象者の基準を定め、対象者を限定することが可能であるとされており、体力面、健康面、能力面などにおける基準を設けることで雇用の継続が可能かを判断することができます。

また、今回の法改正において前述(4)の雇用以外の措置も加わっています。創業支援については、65歳以降の雇用契約終了時に、フリーランスなどで個人事業主になった場合など、これまでの事業主と業務委託契約を締結することで報酬を受け取れる制度が想定されています。ただし、雇用契約終了時の働き方と変わりがないような状態であって、勤務時間や報酬額に差異が生じないような場合には、公的保険の観点においても通常の雇用契約と判断されることもありますので、十分な注意が必要となります。

創業支援に加えて社会貢献事業に従事することも加わります。具体的な内容としては、事業主が自ら実施する社会貢献事業、事業主が他の団体に委託して行う社会貢献事業、または事業主が資金提供する団体が行う社会貢献事業において就業の機会を確保することが想定されています。実際には、社会貢献事業に従事できるケースは少ないとも見込まれており、創業支援を行うケースが多いのではないかと推測されています。

いずれにしても、どのような展開にしていくかがポイントとなり該当の方が業務委託契約をどの程度進められるかなども着目されます。

賃金などの処遇については、定年後の賃金などは事業主による点は同じで、60歳定年後に再雇用するケースでは賃金を下げる対策を取る事業主が多いですが、定年年齢を60歳から65歳に引き上げた場合でも、高齢者雇用安定法では定年延長後の雇用条件については、定年直前の待遇と同一にすることまでは求められておりませんので、基本的に合理的な理由があれば引き下げることができるとされています。しかし、昨今の同一労働同一賃金の議論などもあって、短絡的に下げることができない事情もありますので、最近の判例などを確認いただくことが必要になってまいります。

 

今回の改正は、働く意欲のある方に対して就業を促進し、今後その働き方に触発される動きも加わって、さらに年金制度も充実し社会一般的に70歳雇用が当たり前な世の中になった場合には強制適用されるようになるかもしれません。65歳以降の雇用が自身の将来設計に繋がっていきますが、運転業務や体を使う仕事では気力、体力だけでは解決できない問題もありますし、自分が思うように動けないことのジレンマを感じることもあるでしょう。高齢者雇用は事業主の判断となるところも多いですが、それにきちんと応じる労働者の義務も忘れずに、いつまでも働ける世界にしていきたいものですね。