本年の10月から社会保険の適用拡大がさらに広がることになり、従業員数が50人を超える事業所では、パートタイマーであっても社会保険に加入することになることはご周知のことと思います。半年後ではありますが、タイムスケジュール的に見ると事業所として準備を行わないとならないことも出てきますし、被保険者となる方にも大きな局面となりますので、今から取り組むべき内容を確認しておきましょう。
まず、適用拡大のおさらいですが、令和4年10月に従業員数100人を超える事業場で拡大され、本年10月には50人を超える事業場が適用されます。4つの要件については以下のとおりです。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③学生でないこと、④2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
これらの要件を満たした方が対象者となります。
では、従業員数はどのようなカウントになるのでしょうか。一般的には全従業員数で考えることもありますが、今回は厚生年金保険の被保険者数で判断されます。すでに被保険者である正社員や正社員の4分の3以上働くパートタイマーを合わせた人数を年金機構は把握していますので、それに基づいて通知されることになります。
では、この50人はいつの時点でのカウントになるのかという点については、直近12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれると対象になってきます。適用拡大の10月時点で判断されるのではなく、過去12ヶ月間の実績によって対象となることをおさえておきましょう。
仮に、それまで50人を超える状態であった場合で、10月以降に50人以下となる場合であっても、引き続き特例適用事業所として取り扱われることになりますので、どうしても適用拡大を受けることができない場合は、被保険者の4分の3以上の同意を得て届出を行うことで非該当となることができます。
しかし、パートタイマーに限らず、ほぼ全ての短時間労働者を社会保険に加入するという議論も出ていることを考えると、ある意味後ろ向きな考え方ととらえられてしまうかもしれませんので、経営トップの方は的確な判断が求められることになります。
社会保険に加入するためには、事業所内で進めていく手順も必要です。まず、対象となるパートタイマーを洗い出し、対象者を把握することが必要です。事業主としても社会保険料負担が増えることになりますので、どれだけの負担があって、加入すべきパートタイマーへの説明を明確に行わなければなりません。ここで齟齬が出てしまうと負担面ばかりが取り沙汰されてしまいがちですが、医療保険での給付や将来の年金への反映、老齢年金だけでなく、障害年金、遺族年金のメリットなども説明しておくとプラスになると考えます。
この誌面でも何度かお伝えしていますが、社会保険の適用拡大に向けては様々な考え方があり、パートタイマーの方は加入すべきか、働く時間を調整すべきかを書いてきました。私としては、今後の将来を見据えると社会保険加入は必須項目であり、将来の自分への仕送りを行う意味でもぜひ加入できるのであれば加入していただきたいと考えるところです。
おそらく、時期が来ると、保険料負担が増えるといった報道が増えていくと思われます。それに流されないように知識を補填して、自分の未来を形成していきましょう。