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雇用保険の「離職理由」について
最近は、転職エージェントのCMが加速し、
今回は、急な離職を突きつけられた時に助けてもらえる「
失業給付は正確には「基本手当」と言いますが、
- 一般受給資格者:転職など個人的な事情により離職した人(
自己都合退職など) - 特定受給資格者:倒産、
解雇等の理由により離職を余儀なくされた人 - 特定理由離職者:有機契約の雇止めなど、
やむを得ない理由により離職した人(期間満了、病気など)
自己都合退職した人と比べて、
この二つの大きな違いは、
具体的な該当例は以下のとおりです。
[特定受給資格者の例]
- 会社の倒産等による離職
- 解雇
- 労働条件の相違
- 長時間労働(月45時間超の残業が3か月連続、
月100時間超えの残業等)による離職 - 賃金の大幅な減額(85%未満への低下)や未払いによる離職
- ハラスメントによるもの
- 有期雇用の雇止め(3年以上継続、または更新予定だった契約等)
[特定理由離職者の例]
- 有期雇用契約の更新を希望したが更新されなかった(ただし、
特定受給資格者に該当する場合を除く) - 妊娠・出産・育児による離職
- 家族事情の急変(両親の死亡・疾病、介護等)
- 通勤不可能(結婚による転居、事業所移転等)
- 結婚による転居で通勤困難
上記は代表的なものですので、
このように、特定受給資格者か特定理由離職者か、
転職や再就職を目指す方にとって、