
新たな1年が始まりましたが、この時期悩ましいのが「確定申告」の準備ではないでしょうか。
昨年中に大きな病気やケガを経験された方、歯科治療や出産などで出費が重なった方にとって、「医療費控除」は大きな関心事です。
しかし、医療費控除は単に「領収書を集めて合計する」だけでは不十分な点が多いです。
公的保険制度から受け取った給付金との兼ね合いを正しく理解していないと、申告ミスをしたり、逆に還付されるはずのお金を受け取れなかったりすることがあります。
今回は、確定申告前に知っておきたい「医療費控除」について考えてみます。
まず、基本をおさらいしましょう。
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った、自身や自身と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額(原則10万円)を超えた場合に、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができるものとなります。
ここで重要なのが計算式です。
医療費控除で控除される金額は、支払った費用の全額ではありません。ここで多くの人が見落としがちなのが、保険金等で補填される金額の扱いです。
医療費がたくさんかかった際、公的保険から「高額療養費」として払い戻しを受けた場合、その金額は「支払った医療費」から差し引く必要があります。
また、出産育児一時金や、民間の医療保険から受け取った給付金も同様ですので注意しましょう。
次に、医療費控除の対象になるもの、ならないものについて、見落としがちなものをあげておきます。
- 通院のための交通費:電車やバスの運賃は対象です。領収書が出ないため、家計簿などのメモに「日付・経路・金額」を記録しておきましょう。
- 歯科治療費:インプラントや金歯、子供の矯正など、一般的に高額な治療も「治療目的」であれば保険外診療であっても対象になります。
- 市販の医薬品:風邪薬や鎮痛剤など、治療のために購入した薬も対象です。反対に対象にならないものとしては、次のものがあげられます。
- 予防接種や健康診断:病気の治療ではないため原則対象外です。
- 美容目的の施術:美容整形やホワイトニングなどは対象外です。
- 入院時の差額ベッド代:自己都合や家族都合での差額ベッド代は対象になりません。
医療費控除の対象とならず、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方で、「年間で10万円には届かない」という方に検討していただきたいのが、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」です。
特定の成分を含むスイッチOTC医薬品(市販薬)の購入額が年間1.2万円を超えた場合、その超えた分(上限8.8万円)を控除できる制度です。条件としては、健康診断や予防接種など、健康の保持・増進のための一定の取組を行っていることが条件です。
医療費控除を最大限に活用するテクニックは、家族全員分を、所得の高い人がまとめて申告することです。
医療費控除は所得から差し引くものなので、年収が高い人が申告したほうが、結果としての還付額は大きくなります。1月中に、家族全員分のマイナポータル連携を確認し、漏れている領収書がないか整理を始める。これが、家計を守るための新年最初の行動ともいえます。
この知識こそが安心感に繋がりますので、早めに備えてまいりましょう。